[任天堂HP] ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について」を掲載しました。 https://t.co/r1nnV11XlA
— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2018年9月27日
任天堂は、株式会社マリカーとの間で行われていた「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起」について、東京地裁判決における内容を公開しています。
公開された内容によると、「マリカー」という標章等が株式会社マリカーの需要者との関係で任天堂の商品等表示として広く知られていることが認められ、株式会社マリカーに対して、不正競争行為の差止(例えば、株式会社マリカーの営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止される等)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されています。
任天堂は本件に対し、「長年の努力により築き上げてきた大切な知的財産を保護するために、同社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存である」と、コメントしています。
■本件に関する詳しい内容は、下記URLをご確認ください
URL:https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html
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