消費者庁は10月下旬に「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表。インターネットが普及する一方で増えているトラブルや被害に対して景品表示上の問題点と留意事項をまとめています。中にはゲーム業界にも縁の深い「フリーミアム」についても取り上げられていますので紹介します。「フリーミアム」は基本的なサービスを無料で提供して、付加的なサービスを有料で提供して収益を上げるビジネスモデル。ソーシャルゲームやスマートフォンアプリでは一般化してきた形態です。ユーザーにとっては無料ということで参加への障壁が低いものですが、消費者庁は「付加的なサービスも含めて無料で利用できると誤認を与える場合は、景品表示法上の不当表示となる」と指摘。問題となる具体例として以下の3つを挙げています。・ゲームをプレイできるサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができないにもかかわらず、「完全無料でプレイ可能」と表示すること。 ・動画を視聴できるサービスにおいて、実際には動画をあらゆる時間帯にわたって視聴するためには月額使用料を支払う必要があるにもかかわらず、「完全無料で動画が見放題」と表示すること。 ・インターネット上に文書ファイルや写真などの電子データを保存できるストレージサービスと称するサービスにおいて、実際には無料で保存できるデータ量やデータの種類が限られているにもかかわらず、「無料で全てのデータを保存して、どこからでもアクセスできます。」と表示すること。 消費者庁では、フリーミアムモデルを提供する場合、どこからどこまでが無料で、どこからが有料となるかを正確かつ明瞭に表示する必要があるとしています。その他、クチコミサイト、フラッシュマーケティング、アフィリエイトプログラム、ドロップシッピングについても問題点と留意事項が書かれています。関係する方は必読ください。
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